事実婚と法律婚の違いは、法的に認められた関係であるかどうかの違いです。様々な人のライフスタイルに合った婚姻関係が存在しているのです。
自分らしく日々充実した結婚生活を送る方法をパートナーと話し合うのはとても重要です。二人で決めたライフスタイルを笑顔で過ごせたらとても素敵ですね。
それでは、婚姻届を出すのが法律婚、出さないのが事実婚と表されますが、事実婚をするにはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
この記事では、事実婚の手続きのメリット・デメリットについて徹底解説いたします。
「二人で話し合って決めた事実婚のイメージは、充実した幸せな未来へと繋がります。」という二人の交際エピソードをご紹介いたします。
✔事実婚のメリット・デメリット
✔事実婚の手続き方法
✔事実婚の注意点
事実婚とは、婚姻事実関係一般を意味する概念です。事実婚の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての事実婚は、無式婚ともいわれます。
要式婚と対置される概念でもありますが、日本では事実婚は法律婚に対する概念として用いられています。
今回は事実婚のメリット・デメリットについても詳しくご紹介いたします。
事実婚を選択したカップルのメリットについて詳しく見ていきましょう。様々な人のニーズがライフスタイルから見えてきます。
結婚生活だけではなく、自分の仕事や生家を大切にしたい人にとって事実婚のメリットは大きなものとなります。
利点を踏まえて、メリットについてパートナーと話し合えると、事実婚について順風満帆に進みそうといえます。
事実婚を選択した夫婦に多い理由が、姓を変えなくて良いというものです。仕事に実名を使っている人や家庭の事情などによっては、姓を変えるのが大きな障壁となるようです。
また、姓が変わることで生家と大きな距離感を感じる方もいらっしゃいます。そのような人にとって姓を変えなくて良いというのは大きなメリットとなります。
入籍をすると、さまざまな手続きをしなければなりません。婚姻にお引越しも兼ねていると、下記のような公的手続きが必要です。
その他に銀行口座や生命保険、ローン、クレジットカードなどの変更も必要です。待ち時間や移動時間を含めると、手続きだけで丸1日以上掛かってしまうでしょう。
ましてや公的機関は平日のみの運営になるため、平日にお仕事で時間の取れない人にとっての手続きは、大きな労力となります。
万が一別れることになっても、事実婚なら手続きはありませんが、入籍婚は離婚届が必要です。
その上、姓を戻す場合は名義の変更手続きも必要です。パートナーとの別れだけでも心身ともに大きなストレスとダメージがかかるのに、手続きは更なる負担となります。
そのようなデメリットを考えて事実婚を選択する人も多くいます。
こちらは、特に女性が直面しやすい問題です。共働き世帯がどんどん増え、女性の社会進出が押し進められている一方で、結婚と社会的キャリアが結び付けられている現状があります。
以前の日本では、結婚をしたら女性は家庭に入るものだという流れがありました。その名残が現在も残っていて、結婚をしたらいわゆる出世コースから外れしまうというケースもあるようです。
仕事をするため、社会的キャリアを守るために事実婚を選択す女性は多くいらっしゃいます。
何事にも、メリットがあればデメリットが存在します。何かを選ぶ上で、決して避けては通れないのがデメリットです。
しかし、どのようなデメリットも二人でよく話し合い乗り越えるようにすると、二人の絆は確かなものとなります。
デメリットについてもよく確認をして大切な将来についてパートナーと話し合いましょう。
事実婚では、子どもの親権は原則として妻にあります。子どもが生まれると、その子は自動的に母親の戸籍に入り、二人で親権を持てません。
夫が父親になるためには別途認知が必要で、これを放置してしまうと、子どもの父親欄は空欄のままになってしまいます。
また、もしも将来子どもを父親姓に変えたい場合も、簡単ではありません。家庭裁判所への申し出が必要となります。
事実婚は法律上の夫婦ではないため、税金での配偶者控除や医療費控除が適用されません。結婚して得られる税のメリットが一切ありません。
共働きでない場合は法律婚を検討した方が経済的な負担が少なくなります。ライフスタイルに合った選択が必要です。
また、事実婚は法律婚のように自動的に相続権が付与されません。お互いが遺産を相続するためには、法的効力のある遺言書を作成しておくことが必須です。
事実婚には、戸籍のように家族関係を証明できる公的な書類がありません。家族であるとの証明が必要な場合は、事実婚であることが分かる住民票、生命保険の証書、親族からの証言などが必要です。
法律婚のケースよりも手間が掛かり、賃貸契約や保険の契約等がスムーズにいかないケースが多く予想されます。
また、パートナーが入院・手術が必要な場合でも、家族として同意書にサインすることができないケースが多いのもデメリットとなります。
パートナーにもしものことがあった時、事実婚だとパートナーの口座に触れられず、不動産についても相続権が無いのです。
ふたりの子どもでも認知されていない場合は同様で、何も相続できないでしょう。死後の葬儀・埋葬・納骨等についても、事実婚のパートナーには何の権利もありません。
パートナーの最期に関わりたい人は、遺言書でその旨を指定しておく必要があります。生前に二人でよく話し合う必要があります。
婚姻意思や共同生活があれば事実婚は成立しますが、法的手続きや社会的サービスを受けられるよう、事実婚であることを証明できるようにしておくのがおすすめです。
ここでは、事実婚の証明になる手続きについても詳しくご紹介をいたします。
世帯変更届は、住民票の住所は変わらず世帯の構成を変更する手続きをいいます、まず最初はこの手続きが必要になります。
世帯変更届で世帯を1つにし、続柄に「世帯主」と「夫(未届)」または「妻(未届)」を記載して、事実婚であることを分かるようにしておきます。
パートナーシップ制度は、2015年に東京都渋谷区・世田谷区で初めて施行され、現在北海道から沖縄まで国内100以上の地方自治体に広まった制度です。
元々は同性カップルを対象とした制度でしたが、現在一部地域では異性間のパートナーにも利用が認められています。
同性・異性に関わらず、自分たちが住んでいる地域でパートナーシップ制度を利用できるのであれば、事実婚の証明としての利用を検討して良いでしょう。
詳細な手続きは、各自治体にお問い合わせてから手続きの計画を進めるようにしましょう。
事前に話し合った内容や約束ごとを公正証書として残しておくのも良いでしょう。「公正証書」とは、公証人法に基づき法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
作成時に夫婦として守るべきことや負う義務を確認することで、事実婚後の2人の共同生活をイメージしやすくなるのも利点の1つです。
事実婚の夫婦は、お互いに相続権がないので、夫が亡くなったときに妻が家や預貯金を相続できず困ってしまうケースも珍しくありません。
そのような不利益を防止するため、婚姻時からお互いに死亡したときには遺産を相手に渡す等の内容の遺言書を書いておくとよいでしょう。
事実婚の場合、法律婚で認められる権利や優遇措置が認められないものもあるので、迷われた際には一度婚姻制度に詳しい弁護士に相談をしてみるのも良いでしょう。
事実婚をする場合のメリットとデメリットを紹介しましたが、よく事実婚を選択するに当たってよく注意しなければならないケースもあります。
前向きな理由での選択であれば、有意義な選択となりますが、後ろ向きな理由の場合にも二人でよく話し合いをする必要がありそうです。
パートナーを支えていく経済的余裕がないという経済的な事情を理由に、事実婚を選択している人も中にはいるようです。
入籍婚に不安があり、事実婚の在り方がぴったり合っているケースともいえます。入籍をすると、パートナーだけでなく、パートナーの家族を支えなければいけないときもあります。
事実婚は夫婦ふたりを第一に考えられますが、経済的な余裕が無いという問題を放置したまま関係を続ける前に、経済的な問題を解決できるように取り組む必要があります。
事情があって、前妻や前夫と離婚できていないため、事実婚を選択している方もいます。
離婚をどちらかが応じなければ、夫婦関係を解消するのは難しいです。場合によっては、裁判をしなければいけないこともあるでしょう。
そのような場合にも、問題を解決しないままにするのではなく、少しづつでも解決できるように取り組むのが大切です。
着地点が見つかるように解決へ話を進めるようにするのが、精神衛生上それぞれに良いでしょう。二人の将来についての進展も得られるでしょう。
「事実婚を希望するカップルの婚活方法!手続きのメリット・デメリット」はいかがでしたか?
事実婚についてパートナーと話し合いをしてみたいと感じている人は多いのではないでしょうか。
事実婚について前向きなイメージと捉えられる人もいればそうではない人もいます。事実婚をしたい理由や、その将来のイメージについて具体的に伝えられると良いのではないでしょうか。
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